墓じまい・散骨(粉骨)を希望する方へ
南古谷のお葬式屋さん時の鐘サービスでは、墓じまいの相談・お手伝いもしています。
「墓じまいをしたい」「墓じまいをするにはどうすればいいの?」というときに、お気軽にご相談ください。
墓じまいとは?
墓じまいとは、お墓に眠っている骨壺をすべて取り出し、墓石を撤去して更地にすることです。
少子化の影響で、「墓を継いでくれる人がいない・・・」「墓の世話で子どもに迷惑をかけたくない・・・」という理由から、墓じまいを希望される方が近年増えています。
墓じまいのおもな手順
- ①墓じまいするお墓と関係のあるご家族やご親戚の同意を得てください
- ご家族やご親戚の同意がないまま墓じまいを行うと、のちのちトラブルになりやすいです。また、お墓を継ぐ世代の方(お子様やお孫様)へもご相談ください。
- ②墓地を管理するお寺や霊園の同意を得る
- お墓から遺骨を取り出すには、墓地を管理しているお寺や霊園の同意が必要です
- ③遺骨を墓から取り出す
- 特定のお寺の檀家となっている場合は、遺骨を取り出す際に『閉眼供養(お墓から魂を抜くための仏教儀式)』を行います。閉眼供養のためにお寺にお渡しするお布施は、一般的に3~10万円程度といわれています。
- ④墓石を撤去して更地にし、墓地を寺院や霊園に返還
- お墓の墓石を、墓石業者に頼んで撤去してもらい、更地に戻します。
墓石業者に撤去を依頼する費用は、一般的には10万円程度です(お墓の広さ等によって異なります)。
お墓の使用権を墓地の管理者に返還し、墓じまいは完了です。
南古谷のお葬式時の鐘サービスでは、
上記の手続きのお手伝い・サポートを無料で行っています。
お気軽にご相談ください。
墓じまいに必要な書類上の手続きについて
散骨や手元供養のために、墓から遺骨を取り出して墓じまいをする場合、法律上の制約はないとされています(既定の法律がありません)。
ただし、遺骨を取り出す際の手続きは、お墓がある市区町村によって対応が異なります。
具体的には『役所の手続きが必要な市区町村』と『役所の手続きが必要ない市区町村』にわかれます。
まずはお墓のある市区町村役所へお問い合わせください。
南古谷のお葬式屋さん時の鐘サービス散骨へ粉骨・散骨等をご依頼される場合は、お墓に埋葬されている遺骨であることを証明できる、以下のいずれかの書類の提出をお願いしています。
【役所の手続きが必要な市区町村の場合】
『改葬許可証』の発行
お墓のある市区町村役場のホームページから『改葬許可申請書』をダウンロード。
お墓を管理するお寺か霊園のサインをもらい、市区町村役場へ提出すると「改葬許可証」が発行されます。こちらのコピーの提出をお願いします。
【役所の手続きが不要な市区町村の場合】
『埋葬証明書』の発行
お墓を管理しているお寺か霊園に、遺骨が埋葬されていたことを証明する『埋葬証明書』の発行をお願いしてください。(この場合は市区町村役場を通す必要はありません)こちらのコピーの提出をお願いします。
上記の書類の発行がいずれも難しい場合はご相談ください。
お寺や霊園が管理していない『みなし墓地』の埋葬証明書について
住宅地のすき間や、田んぼの中など、私有地の中にお墓がありますよね。
こうしたお寺や霊園が管理していない古くからある墓地は『みなし墓地』と呼ばれています。
みなし墓地を墓じまいする場合も、そのお墓のある市区町村によって対応が異なります。
市区町村へお問い合わせいただき、墓じまいをしたいがどうすればいいかと相談してみてください。
市区町村の回答が「改葬証明書の発行が必要」ならば、上記のように『改葬許可申請書』に墓地の管理者の署名・捺印をもらって役所に提出します。
みなし墓地の管理者は、お寺や霊園ではなく、個人になりますので、その個人の管理者に問い合わせて署名をもらいます。
こうした手続きに負担を感じる時は、お気軽に南古谷のお葬式屋さん時の鐘サービスまでご相談ください。
〒350-0024 埼玉県川越市並木新町3-7
スカイマンション101
049-293-8385